美容成分が同じでも“呼び名“が異なる
美容成分が同じでもメーカーのよって“呼び名“が異なる事があります。
化粧品と医薬部外品の表示名称が異なる事があるそうです。
ルールを定めている期間が違う為化粧品は原則、日本化粧品工業連合会が作成するリストを用いて記載。一方医薬部外品は厚生労働省に薬事申請した名称で表示。
2つの間で名称が統一されていない
その2つの間で名称が統一されていないだけだそうです。
表示名称が違いますが、働きは一緒なので気にしなくてもいいかも知れません。
成分が同じでも処方次第で別物になります。
成分表示表の並びは、化粧品に1%以上含まれる成分は濃度の高い順に並び、それ以外の順番は自由。
また、医薬部外品は有効成分以外を表示するという義務はないそうです。
成分表に同じ成分が同じ順で並んでいても、含有量は異なる為、効果にも違いがあるそうです。
例え同じ成分でも、処方が変われば効果は全く違うものになります。
原液コスメに明確な定義は存在せず、濃度に関してはメーカーや製品によって異なります。固形や粉末状の原料(有効成分100%)の使用感や効果を高める為に水をはじめ色々な成分を含んでいるので100%有効成分ではないそうです。
ただ、濃度の追求に有効性が期待出来る物もあるそうです。
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